2013年8月8日木曜日

あまり知らないクーリングオフの方法と内容

私自身も健康食品に携わって早いもので、15年以上が過ぎました。


今まで色々な健康食品会社の内部を見せてもらいました。


中でも福岡県は

健康食品の発祥の地だけあって、とてもたくさんの会社があります。


博多駅や天神という土地の周辺だけ見ても何千という会社が存在します。


クーリングオフという制度を
ご存知ですか?


昔の健康食品は

体に害がなければ良い健康食品と呼ばれていました。


大切なのは、大学の教授と、ローン会社です。大学の教授にはパンフレットに乗せる顔写真を借りて、ローン会社には自分の商品の分は高齢の方でもローンが通る様に仕組んでいました。


原価1万円位のものが、50万位の販売金額になっていたのが昔の健康食品でした。


何故各企業が化粧品や健康食品に参入してくるのかは

毎月継続して購入するもので、ある程度金額が高く、利益の取れるものだからです。




サプリメントの販売方法には

通信販売、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、催眠販売と多くの方法が存在します。これらは、特定商取引法で定められています。


その中で、みなさん知っていそうで知らない事なのですが

クーリングオフと言う制度、これは皆さん商品が届いて8日以内の返品が無条件だと思っていませんか?


実は商品が到着してからではありません。商品の販売契約書面が届いてからです。


特定商取引法で商品の販売には販売契約書面の交付が必要となっています。これはリフォームなどの工事作業も同じです。




実はこの契約書面を交付していない販売会社が多数存在します。このような時は期日を過ぎていても、返品及び返金が可能です。


また、販売契約書が届いていても、書面内容に不備のある会社が90%位です。この書面内容に不備のある時も期間を過ぎて返品・契約解除できます。


中には

使用した商品でも返金してもらえる事があります。リフォームなどは返金の上、元通り原状復帰までしてもらえる事が多くあります。


(細かい条件はありますが、消費生活センターに行けば担当者が相手先と交渉してくれます。相手の会社の悪い点を探してほとんど返金、解約に応じさせてくれます。)


是非、困った時は

消費生活センターに御相談されてみてください。健康食品の送りつけ詐欺にあってしまっても自分で対処せずに消費生活センターに頼むと比較的楽ですよ。


但し、相手の会社と交渉できないと難しいと思いますが。(電話が繫がらない、所在が解らないは難しいでしょう。)




デート商法や訪問販売にも注意が必要です。

その場で契約書に自筆のサインを取られていますので、なるべくは8日以内の早めの対処が望ましいと思います。(但し後で見つかっても諦めず、消費生活センターへ)


通信販売だけは

皆さんご自身でご注文されるはずですから、会社に御注文の証拠が残っています。

証拠とは、電話の場合は通話内容の録音を残している事がありますし、インターネットの場合は注文画面が残っていますので、8日以内の返品しか対応は難しいと思います。(使用品の返品も難しいと思います。但し、根拠が全くないのにその商品の効能を謳っているような不実の告知がなされていれば別ですが。)


今の健康食品(サプリメント)は

真面目な、お客様の体の事を考えた、価格も正当な商品が増えては来ました。(消費者庁のホームページの業務停止企業の名前を見ると悪質な販売会社は分かりますよ)


日本が全てこのような健康食品会社になる日を夢見て我々も努力していきます。






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